各種税務(法人・個人・相続)、事業再生(事業計画作成)・M&A支援・株式上場(IPO)支援・株価算定・事業承継等のコンサルティングはお任せください。

〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4大阪駅前第4ビル20階

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㈱リライズ・パートナーズ概要

㈱リライズ・パートナーズは大手監査法人出身の公認会計士・税理士によって構成され、事業再生(事業計画作成)、M&A支援、株式上場(IPO)支援、株価算定、財務・事業デューデリジェンス等の各種コンサルティングを提供しています。

経験豊富な公認会計士・税理士が複数で担当することにより、専門性の高い、比較的大型の案件に対しても対応が可能です。

エントランス

内観

会社名

株式会社リライズ・パートナーズ

役員

代表取締役 三村 淳司(公認会計士・税理士)

  取締役 曽川 俊洋(公認会計士・税理士)

  取締役 田中 雅大(公認会計士・税理士)

住所

530-0001 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル20階

連絡先

TEL:06-6131-8323 FAX:020-4662-3978

 Email:mimura@mjcpa-office.com

業務内容
  • 各種コンサルティング業務
    • 株式上場(IPO)支援
    • 事業再生(事業計画作成)支援
    • M&A関連業務(アドバイザリー・デューデリジェンス)
    • 株価算定
    • 事業承継対策
    • 内部管理体制構築支援

弊社は中小企業庁の認定を受けたM&A登録支援機関です。

下記は中小 M&A ガイドライン遵守に関する補足説明資料です。

本資料は、 弊社が中小企業庁が定める「中小 M&A ガイドライン」に記載されている事項について、登録 M&A 支援機関として登録時に遵守すべき事項を宣言したものを、顧客に説明するために用いるものです。

遵守を宣言した内容 仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を 締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

特に以下の点は重要な点ですので説明します。

(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者 のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴

(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム 立案等)

(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)

(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持 義務の一部解除等)

(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(6)テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)

(7)契約期間

(8)依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解 約に関する事項 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り 受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者

・FA に対して明確にした上、これを 妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカン ド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を 禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援 センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での 明言も含む。)も設けます。 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

・テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹 介した譲り受け側のみに限定します。 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。 (※仲介業務を行わない場合は不要)

・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であ るということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められ ている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定さ れる事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 ※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑 な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと ・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ 有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対 し、適時に明示的に開示します。

・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意 見を求めるよう伝えます。 ・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーシ ョンの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に 算定したものであるということ (2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の 内容 (3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること ・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決 定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝え ます。

上記の他、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った行動をします。

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代表者紹介

代表 三村 淳司
公認会計士・税理士

会社経営に関連する幅広い分野でのサポートが可能です。
経営者のよきパートナーとして会計・税務・財務を中心にサポートしてまいります。

事務所概要・アクセス

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