各種税務(法人・個人・相続)、事業再生(事業計画作成)・M&A支援・株式上場(IPO)支援・株価算定・事業承継等のコンサルティングはお任せください。
受付時間 | 9:30~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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企業・事業の買収・売却において、会計・税務・財務の専門家として各種サービスを提供しています。
M&Aにかかるサービス内容として①M&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務、②財務・事業デューデリジェンス、③事業価値・株式価値算定(バリュエーション)、の各業務を提供しています。
弊事務所のグループ会社である、㈱リライズパートナーズ・MARCSコーポレートアドバイザリー㈱・Curation Partners LLPもそれぞれM&Aに関するサービスを専門としており、各社に所属する会計士・税理士・弁護士等と連携し、日本国内のみならず海外の買収案件のサポートを行っております。
M&Aにおいて発生する、下記業務を一貫して行います。
・買収希望企業・売却希望企業のマッチング
・ストラクチャーの検討
・M&Aにおけるスケジューリング
・事業価値・企業価値算定(バリュエーション)
M&Aにおいて重要となる財務・税務に関する調査(財務・事業デューデリジェンス)を行い、報告書を提出します。
①のファイナンシャル・アドバイザリーと同時、又はデューデリジェンス単独のいずれでも対応可能です。
売上高数千万円~数百億円程度の大企業まで対応可能です。
M&Aにおける社内決議で必要となる、事業価値・株式価値算定書を作成します。
企業買収の前提として、どの程度の株価であれば買収金額又は売却金額として妥当であるかを算出し、買収又は売却の意思決定に参考となる情報提供を行うことも可能です。
報酬は、企業規模、業種、グループ会社数、事業数等によって異なりますので、ご相談ください。下記は報酬の下限値の目安です。
ファイナンシャル・アドバイザリー | 50万円~ |
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財務・税務デューデリジェンス | 30万円~ |
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事業価値・株式価値算定(バリュエーション) | 30万円~ |
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弊事務所及びグループ会社が実施した案件、及び弊事務所代表者が過去に実施した案件の実績(抜粋)です。売上高数千万円の小規模案件から、売上高100億円超の法人まで幅広い案件実績を有しています。
ご相談は事業者ご自身から、又は取引金融機関様からいただく場合もございます。
いずれの場合でもお気軽にご相談ください。
下記は中小 M&A ガイドライン遵守に関する補足説明資料です。
本資料は、 弊所が中小企業庁が定める「中小 M&A ガイドライン」に記載されている事項について、登録 M&A 支援機関として登録時に遵守すべき事項を宣言したものを、顧客に説明するために用いるものです。
遵守を宣言した内容 仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を 締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
特に以下の点は重要な点ですので説明します。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者 のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム 立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持 義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解 約に関する事項 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り 受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者
・FA に対して明確にした上、これを 妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカン ド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を 禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援 センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での 明言も含む。)も設けます。 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹 介した譲り受け側のみに限定します。 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。 (※仲介業務を行わない場合は不要)
・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であ るということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められ ている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定さ れる事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 ※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑 な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと ・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ 有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対 し、適時に明示的に開示します。
・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意 見を求めるよう伝えます。 ・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーシ ョンの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に 算定したものであるということ (2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の 内容 (3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること ・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決 定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝え ます。
上記の他、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った行動をします。
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